改正後の金額は
1時間 928円(令和5年10月1日発行) です。
パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払わなければなりません。
このほか、山口県内では次の特定(産業別)最低賃金を定めています。
効力発生日 令和4年12月15日
◆鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業
最低賃金 1時間1,024円
◆電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
最低賃金 1時間948円
◆輸送用機械器具製造業
最低賃金 1時間985円
◆百貨店,総合スーパー
最低賃金 1時間907円
※「百貨店,総合スーパー」の特定最低賃金は、今回改正された山口県最低賃金を下回ります。このため、上回るまでの間は、令和5年10月1日から山口県最低賃金時間額928円が適用となります。
詳しくは、山口労働局労働基準部賃金室(TEL:083-995-0372)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。