改正後の金額は
1時間 1,043円(令和7年10月16日発行) です。(引上げ額 64円)
パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払わなければなりません。
このほか、山口県内では次の特定(産業別)最低賃金を定めています。
効力発生日 令和7年12月15日
◆鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業
最低賃金 1時間1,180円
◆輸送用機械器具製造業
最低賃金 1時間1,141円
詳しくは、山口労働局労働基準部賃金室(TEL:083-995-0372)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。