すべての法人事務所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして厚生労働大臣・日本年金機構の認可を受ければ、健康保険・厚生年金に加入することができます。
従業員を1人でも雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。手続きがわずらわしい方、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への業務委託をおすすめします。事務処理が軽くなるだけでなく、労災保険に加入できない事業者や家族従業者も、労災保険に特別に加入することができます。
※詳細につきましては徳地商工会までお問い合わせください。