山口県の最低賃金が改正されます


 

改正後の金額は

   1時間 928円(令和5年10月1日発行) です。

 

パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払わなければなりません。

 

このほか、山口県内では次の特定(産業別)最低賃金を定めています。

効力発生日 令和5年12月15日

◆鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

 最低賃金 1時間1,064円

 

◆電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 最低賃金 1時間986円

 

◆輸送用機械器具製造業

 最低賃金 1時間1,036円

 

◆百貨店,総合スーパー

 最低賃金 1時間948円

  

 

詳しくは、山口労働局労働基準部賃金室(TEL:083-995-0372)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。