商工会のビジネス総合保険制度

被保険者(補償を受けることが出来る方)が生産・販売し、かつ、被保険者の占有を離れた財物(生産物)や、被保険者が行った仕事の結果が原因で日本国内で発生した対人・対物事故(以下「PL事故」といいます。)が遡及日以降に発生し、加入期間中に日本国内において被保険者に対して損害賠償請求がなされ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。

 

本制度に加入できる方

本制度に加入できる方は中小企業基本法に定められている中小企業者(※)のうち、【日本商工会議所】【全国商工会連合会】【全国中小企業団体中央会】の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。

※中小企業基本法に定められている中小企業者

業種

資本金   従業員数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
製造業 その他 3億円以下 または 300人以下

※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されていますので、本制度の対象になりません。

 

お支払いする保険金

以下の損害が保険金のお支払いの対象となります。

  • 被害者に対し法律上支払責任を負う損害賠償金※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ保険会社の承認が必要です
  • 保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
  • 他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手段または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の同意を得て支出した費用
  • 賠償責任が無いことが判明した場合において、応急手当や護送等緊急措置に要した費用または保険会社の同意を得て支出したその他の費用
  • 被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

お支払いできない主な場合

  • ご契約者・被保険者の故意
  • 戦争、変乱、労働争議、騒じょう、暴動や地震、噴火、洪水、津波または高潮
  • 他人との特別の約定により加重された賠償責任
  • 従業員の業務従事中の傷害、疾病およびこれらによる後遺障害・死亡に起因する賠償責任
  • 排水、排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
  • 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
  • 生産物自体、または仕事の目的物のうち事故原因となった作業が加えられた(加えられるべきであった場合を含みます)財物自体の損壊・修理・交換・使用不能(財物の一部のかしまたは欠陥によるその財物の他の部分の損壊、修理、交換または使用不能を含みます。)
  • 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物のリコール費用(生産物のリコール費用についてはリコール特約で対応いたします。なお、特約付帯の有無にかかわらず、必要なリコール等の措置は適切に講じていただく必要があります。)
  • 日本国外で発生した事故または日本国外でなされた損害賠償請求、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合の提起者に係る一切の損害
  • 遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)より前に発生したPL事故
  • 医薬品等、食品、農薬について生産物の意図または期待された効能が発揮できなかったことに起因する損害
  • 他人の生命や身体を害する人身事故や、他人の物を損壊した物損事故が発生せずに、経済損害のみが発生した事故
  • 他人の生命や身体を害する人身事故や、他人の物を損壊した物損事故が発生しない精神的被害 等

※医薬品等については、この他にも特有の免責があります。詳細はお問い合わせください。

 

加入タイプ

次の4タイプからお選びください

加入タイプ S型 A型 B型 C型

支払限度額

<1請求および保険期間中、対人・対物共通(合算)>

5,000

万円 

1億円 2億円 3億円

免責金額(自己負担額)<1請求当たり>

3万円

 

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