被保険者(補償を受けることが出来る方)が生産・販売し、かつ、被保険者の占有を離れた財物(生産物)や、被保険者が行った仕事の結果が原因で日本国内で発生した対人・対物事故(以下「PL事故」といいます。)が遡及日以降に発生し、加入期間中に日本国内において被保険者に対して損害賠償請求がなされ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
本制度に加入できる方は中小企業基本法に定められている中小企業者(※)のうち、【日本商工会議所】【全国商工会連合会】【全国中小企業団体中央会】の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
※中小企業基本法に定められている中小企業者
業種 |
資本金 | 従業員数 | |
小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
製造業 その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されていますので、本制度の対象になりません。
以下の損害が保険金のお支払いの対象となります。
※医薬品等については、この他にも特有の免責があります。詳細はお問い合わせください。
次の4タイプからお選びください
加入タイプ | S型 | A型 | B型 | C型 |
支払限度額 <1請求および保険期間中、対人・対物共通(合算)> |
5,000 万円 |
1億円 | 2億円 | 3億円 |
免責金額(自己負担額)<1請求当たり> |
3万円 |
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飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・伝染病の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・伝染病利益担保特約」をご契約することができます。